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水産庁より、遊漁におけるクロマグロ釣りについて下記の通り通達がありましたのでお知らせいたします。
以下、水産庁の通達です。(原文そのまま)
月の採捕数量の3トンを超過するおそれ及び年間の採捕数量を超過するおそれがあるため、3月4日(水曜日)から3月31日(火曜日)まで採捕禁止となりました。
くろまぐろ以外の魚を対象としていて、くろまぐろが針にかかった場合は直ちにリリースしてください。
採捕禁止期間にくろまぐろを採捕するなどの委員会指示違反が確認された場合には農林水産大臣名で広域漁業調整委員会の指示に従うべき旨の命令(裏付け命令)が発出されます。当該命令に従わない場合は、罰則(1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金等)が適用されます。(漁業法第191条)