遊漁におけるクロマグロ釣りについて(4月枠について)(情報更新2026/04/07)

下記の通り、水産庁のHPに記載されましたのでお知らせいたします。 

4月の採捕数量の4.2トンを超過するおそれがあるため、4月5日(日曜日)から4月30日(木曜日)までの間、採捕禁止とする方向で調整しております。採捕禁止が決定しましたら、こちらに掲載いたしますので、釣行前に必ずご確認ください。

※追記(重要)

下記の通り、記載がありましたので、お知らせいたします。

4月の採捕数量の4.2トンを超過するおそれがあるため、4月5日(日曜日)から4月30日(木曜日)まで採捕禁止となりました。
くろまぐろ以外の魚を対象としていて、くろまぐろが針にかかった場合は直ちにリリースしてください。
採捕禁止期間にくろまぐろを採捕するなどの委員会指示違反が確認された場合には農林水産大臣名で広域漁業調整委員会の指示に従うべき旨の命令(裏付け命令)が発出されます。当該命令に従わない場合は、罰則(1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金等)が適用されます。(漁業法第191条)

詳しくは水産庁のHPをご確認くださいませ。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kuromaguro/kyouryokuirai.html#jisseki

(情報更新2026/04/07)

4月の遊漁におけるクロマグロ釣りの採捕量が採捕上限4.2トンに対して7.1トンと2.9トンの採捕超過となっております。超過分については、翌々月から均等に採捕上限が減らされることとなります。

私の計算では、採捕超過2.9トン÷10ヶ月=約0.29トン、採捕上限4.2トン−0.29トン=約3.91トン

6月の採捕上限が約3.91トンになると思われます。(私の計算が間違っている場合は申し訳ありません。)

また、5月の採捕量によっても採捕上限が変わって来るものと思われます。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kuromaguro/kyouryokuirai.html#jisseki

PAGE TOP