2026年3月4日付けの産経新聞より引用させていただきました。
https://www.sankei.com/article/20260304-MJULIEKZOFNSJNPALHUSJEFR3I/
水産庁が4月1日からクロマグロの大型魚(30キロ以上)を陸揚げできる漁港を指定し、それ以外の場所では原則禁止する方針を固めたことが4日分かった。違法漁業で取られたマグロや漁獲が未報告のマグロの流通を阻止し、資源管理を強化する狙い。近く農水相名で告示する。漁業法と流通適正化法の改正法施行に合わせた措置。改正法はクロマグロの漁業者や流通業者に個体数の報告や船名などの記録を義務付ける。さらに陸揚げ港を限定することで検査や監視をしやすくする。漁獲枠のうち「大臣管理区分」(約5400トン)が対象で、都道府県に割り当てられた枠は対象外。陸揚げ可能な漁港は漁法ごとに指定する。クロマグロ資源は2010年ごろに激減した経緯があり、現在も厳格な国際管理の対象。過去には青森県の大間産や宮城県の気仙沼産で一部漁獲量の未報告が発覚し、国が対策を急いできた。
※1「水産庁によるクロマグロの大臣管理区分」とは、主に沖合・遠洋漁業(大中型まき網など)を対象とした約5400トンの枠(2026年時点)。都道府県が管理する沿岸漁業とは別枠で、個体数の報告、船名記録、陸揚げ港制限(2026年4月〜)が義務化されている。 具体的には、大型のまき網漁業やかつお・まぐろ漁業などが大臣管理区分とされている。